介護保険サービスSupport Service

介護保険のサービスには、要介護1~5または要支援1・2の認定を受けた方が利用できる「介護(介護予防)サービス」と、要支援1・2の認定を受けた方または基本チェックリストにより生活機能の低下が見られた方が利用できる「介護予防・生活支援サービス」があります。
また、これらのサービスを利用するためには、本人の目標や利用するサービスなどについて、地域包括支援センターまたはケアマネジャー(居宅介護支援事業所)<が作成するケアプランが必要になります。

介護保険のサービスを利用するまでの流れ

介護(介護予防)サービス

サービス名
内容
訪問介護(ホームヘルプ)
訪問介護員(ホームヘルパー)が居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの身体介護や、調理、洗濯などの生活援助を行います。通院などを目的とした乗降介助も利用できます。
訪問入浴介護
介護職員と看護職員が居宅を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。
訪問看護
疾患等を抱えている方について、医師の指示により、看護師などが居宅を訪問し、療養上の世話や診療の補助を行います。
訪問リハビリテーション
居宅での生活行為を向上させるために、医師の指示により、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションを行います。
居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
通所介護(デイサービス)、地域密着型通所介護
通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。
通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や医療機関などで、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。
短期入所生活(療養)介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設や介護老人保健施設などに短期間入所し、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
特定施設入居者生活介護
介護保険の指定を受けた軽費老人ホーム(ケアハウス)や有料老人ホームなどに入居している方に、介護サービス計画などに基づいて、食事、入浴、排せつなどの介護、その他日常生活の支援や機能訓練、療養上の世話を行います。
福祉用具貸与
車いすやベッドなど日常生活の自立を助ける福祉用具を貸与します。
福祉用具購入費の支給
入浴や排せつなどに用いる福祉用具の購入費用を限度額の範囲内で支給します。
〔支給額〕 1年間(4月から翌3月)10万円を限度として、その9割、8割または7割
住宅改修費の支給
住宅の段差を解消する、廊下や階段に手すりを取り付けるといった改修費用を限度額の範囲内で支給します。
〔支給額〕 一生涯に原則20万円を限度として、その9割、8割または7割
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の状態にある方を対象に、少人数で共同生活しながら、食事、入浴、排せつなど日常生活の支援や機能訓練を行います。
小規模多機能型居宅介護
「通い」を中心に、利用者の様態や希望に応じ、「訪問」や「泊まり」を組み合わせたサービスを行います。
看護小規模多機能型居宅介護
「通い」を中心に、「訪問(介護)」や「泊まり」に加え、看護師などによる「訪問(看護)」を組み合わせたサービスを行います。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら、定期巡回型訪問と随時の対応を行います。
夜間対応型訪問介護
夜間に定期的な巡回、または随時の通報により、訪問介護員等が居宅を訪問して、食事、入浴、排せつなど、日常生活上の支援、緊急時の対応などを行います。
認知症対応型通所介護(認知症対応型デイサービス)
認知症の状態にある方に、入浴や食事など、日常生活の支援や機能訓練などを行います(日帰りで利用するサービスです)。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
常時介護が必要で、自宅で介護を受けることが困難な方が入所します。入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活の支援、機能訓練、健康管理や療養上の世話を行います。原則、要介護3~5と認定を受けた方のみの利用になります。
介護老人保健施設
在宅復帰を目指し、リハビリテーションを必要とする方が入所します。看護、医学的管理下での介護および機能訓練、その他必要な医療や日常生活の支援を行います。
介護療養型医療施設、介護医療院
長期入院が必要な方が、療養病床などに入院します。医療、療養上の管理、看護、医学的管理下での介護、機能訓練などを行います。
紙おむつ購入費の支給(市町村特別給付)
宇都宮市独自のサービスとして、在宅で要介護1~5の認定を受けた方が使用する紙おむつ(尿取りパッドを含む)の購入費を支給します。なお、介護保険施設やショートステイ、病院に入所・入院の期間や要支援1・2の認定を受けた期間に購入されたものは対象となりません。
〔支給額〕 1か月あたり5,500円を限度として、その9割、8割または7割
ケアマネジャー(居宅介護支援事業所)
介護の知識を幅広く持った専門家で、ケアプランの作成のほか、利用者等へのアドバイスやサービス事業者との連絡調整などを行います。

介護予防・生活支援サービス

サービス名
内容
訪問型サービス相当
ホームヘルパーが定期的に居宅を訪問し、身体介護(安全な食事や入浴などのための見守りや介助)や生活援助(掃除や洗濯、調理、買い物などの支援)を行います。
訪問型サービスA
宇都宮市が実施する研修の修了者などが定期的に居宅を訪問し、生活援助(掃除や洗濯、調理、買い物などの支援)を行います。
訪問型サービスB
宇都宮市の登録を受けた団体(NPOや自治会、ボランティア団体など)の会員が定期的に居宅を訪問し、安否確認を兼ねた簡単な家事援助(掃除や草取り、ごみ出しなど)を行います。
訪問型サービスC
看護師などの専門職が居宅を訪問し、生活機能を改善するための指導を短期間(約3か月間)で集中的に行います。
通所型サービス相当
通所介護(デイサービス)施設で、食事や入浴などの日常生活上の支援や、これらの動作をスムーズに行うための専門職の指導による練習などを日帰りで行います。
通所型サービスA
身近な通所介護(デイサービス)施設で、介護予防に向けた運動やレクリエーションなどを行います。
通所型サービスB
自治会館などの身近な交流施設などで、介護予防に向けた簡単な運動やレクリエーションなどを行います。
通所型サービスC
地区市民センターやスポーツジムなどで、生活機能を改善するための教室や運動を短期間(約3か月間)で集中的に行います。
配食サービス
見守りや栄養改善を目的とした配食を行います。